
24/7 fit 利用規約
第1条 規約の適用、会員制
本規約は、日本国内において「24/7 FIT(トゥエンティフォーセブンフィット)」として運営する 会員制トレーニングジム(以下総称して「ジム」といいます)およびそれに派生するサービスの利用に関して適用されるものとします。
第2条 会員制度
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ジムは会員制とします。
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ジムに入会しようとするときは、本規約を承諾し、を希望するジムに所定の入会申込書・誓約書等(Web上の申込み 等電磁的媒体・記録による場合を含み、以下「入会申込書等」といいます。)を提出し、利用契約等の諸契約を締結することに より当該ジムへの入会が認められ、当該ジム(以下「ジム」といいます。)の諸施設を利用することができます。
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未成年者が入会を希望する場合は、所定の入会同意書に本人とその親権者が連署の上、入会手続きを行うものとします。
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会員は、本規約(第22条により改定されたものを含みます)、利用するジムが入居する施設内の諸規則、その他当社が定める規則を全て遵守しなければなりません。
第3条 入会資格
次の各号のいずれかに該当する者はジムの会員になることはできません。
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本規約および利用するジムの諸規則を遵守できない者
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入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者
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現在、日本国内、国外問わず「24/7 FIT」のいずれかのジムの有効な会員である者
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タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含みます。)のある者で、ジム内(ジム館内のみならず、駐車場、 駐輪場、その他の敷地を含みます。以下同様。)においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない者
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過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者とジムが判断した者
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医師等により運動を禁じられている者
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伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
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18歳未満の者
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所属する学校または団体においてフィットネスジムへの入会が禁じられている者
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未成年でジムの入会に関して親権者の同意を得られない者
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入会申込書等に含まれる「確認事項」「同意事項」等に同意できない者
第4条 会費・セキュリティキー手数料等
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ジムの会費、セキュリティキー発行手数料、その他の費用(以下「会費等」といいます。)は、ジムが定めるものとします。
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入会時のみ月会費2ヶ月分をいただきます。
キャンペーンの内容によっては、途中入会された場合に、翌月に2ヶ月分を徴収する形となります。 -
月の途中で入会された場合の会費は、日割り計算にて自動算出されます。
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会員は、会費等を、所定の方法で支払うものとします。支払い時期は、在籍する月の月末までの分を、前月25日までに支払うものとし、前払いとなります。但し、入会時の初回支払時期については別途定めます。
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会員は、実際のジム利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等を全て支払う義務があります。一旦支払った会費等は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。
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ジムは、会費等の改定を行うことができます。その場合、改定を行うジムは、適用法令に従うとともに、改定料金の初回引落日2週間前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。
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会員が会費等その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、会員に対し、支払期日の翌日から支払日の 前日までの日数に年14.6%の割合で計算される金額を延滞利息として、会費等その他の債務と一括して、が指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。
第5条 セキュリティキー
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ジムは、会員に対しセキュリティキーを交付します。 会員がジムに立ち入る際には、当該会員に交付されたセキュリティキーを提示するものとし、会員本人がセキュリティキー を携帯していない場合は、ジムに立ち入ることはできません。
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セキュリティキーは、交付された会員本人もしくはジムが認める利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用することはできません。 会員は、セキュリティキーを第三者に貸与することはできません。万一、セキュリティキーを貸与した場合は規約退会の対象となります。
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会員は、セキュリティキーにつき紛失、盗難、または破損が生じた場合には、速やかにジムにその旨を届けて、具体的 な状況をご説明ください。ジムが相当と認めるときは、会員は、再発行の手数料を支払った上で、セキュリティキーの再発行を受けることができます。
第6条 遵守事項
会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。
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ジムの利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、ジムの説明並びに指示に従わなければなりません。
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ジムの利用時は、常にジムが定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守します。
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施設または器具を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品 ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品等
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伸縮性に欠ける、滑りやすい、器具等に巻き込まれる可能性があるなど、トレーニングにふさわしくない衣服、履物、 服飾品または装飾品、サンダル、草履、長靴等
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会員および他の会員を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品
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上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準ずる格好
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ヒールが高い、または滑りやすいなど、トレーニングにふさわしくない履物
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その他、ジムまたはがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品
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ジム内において、以下の行為は禁止されます。
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施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動
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刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み
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正当な理由なく他者の所持品に触れること
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他の会員に対し、パーソナルトレーニングを行い、またはそのように評価される活動を行うこと
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本規約に基づきジムの利用を認められていない者を同伴させること
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タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出させること
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物を投げる、壊す、叩く等、他の会員やスタッフが恐怖を感じる危険な行為
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大声、奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、行く手を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為
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他の会員やスタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為
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正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為
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酒気を帯びての入館
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動物を館内に持ち込むこと。ただし、あらかじめ利用するジムのオーナーが承諾した補助犬は除く
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他の会員の諸施設利用を妨げる行為
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ジムの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷つけること
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第7条 入館の禁止、退場
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ジムは、以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。
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本規約(第6条を含み、これに限られない)およびジムの諸規則を遵守しない者
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第3条に定める入会資格を欠いていると判断した者、 または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者
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体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断した者
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著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者
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承諾なくセキュリティキーを持たずに入館した者
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本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および入館した会員以外の者
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自己都合により会費等の全部もしくは一部を2か月間滞納し、 または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2か月連続した者
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上記の他、入館の禁止または退場を命じることが適当であると判断した者 2 ジムへの入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします
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第8条 休会および復帰
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会員は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、ジムに来店し、所定の休会届の記入による手続きを 行った上で、月単位でジムを休会することができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。
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休会手続きは、休会開始を希望する月の前月15日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いと します。各月の15日以降に休会手続きがとられた場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。
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休会する会員は、別に定める休会費を支払うものとします。
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本条の休会手続きが完了しない場合は休会扱いとなりませんので、ジムのご利用がなくても通常の会費等が発生します。
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休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後、自動的に月単位でジムに復帰扱いとなります。 その場合、復帰月から通常の会費等を支払うものとします。
第9条 退会
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会員が自己都合によりジムを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、ジムに来店し、 所定の退会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。 電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。
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退会手続きは、退会を希望する月の15日までに行うものとし、その場合当該月の末日をもって退会となります。 各月の15日以降に退会手続きがとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。
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本条の退会手続きが完了しない場合は在籍となりますので、ジムのご利用がなくても通常の会費等が発生します。
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会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
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会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
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会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が2か月間となった場合、または会費等の全部もしくは一部を支払 わない月が2か月連続した場合は、規約退会とします。また滞納分については、全額現金は当店が指定した方法で支払わなくてはなりません。
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退会に伴い、長期契約に基づき途中解約を行う場合は、全額現金または当店が指定した方法で違約金を支払わなければなりません。
第12条 届出等
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会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかにジムにおいて、所定の手続きをもって変更の届出をしなければなりません。
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ジムから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。
第13条 規約退会
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会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員をジムから強制的に退会させることができます。
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本規約(第6条を含み、これに限られない)およびジムの諸規則を遵守しないとき
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ジム内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、ジムの運営に影響が生じうると判断されるとき
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第3条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。 または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき
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第9条第6項に該当したとき
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その他、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき
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ジムから強制的に退会させられた会員は、退会時から「24/7 FIT」を使用することができません。
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ジムから強制的に退会させられた会員に対しては、前納分または既払分の会費等があっても、 これを返還することはいたしません。
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規約退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、「24/7 FIT」への入会はできません。
第14条 資格喪失
会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。
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退会
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死亡または法人の解散
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ジムを閉鎖したとき
第15条 営業日及び営業時間
ジムの営業日、営業時間およびスタッフ受付時間は定めていますが、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
第16条 ジム施設の利用時間
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次の理由によりジム施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、 別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはなく、ジムは会員に対し、特別の補償は行いません。
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気象・災害等により会員にその災害が及ぶとが判断し、営業が困難と認めたとき
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施設、設備の点検、補修または改修をするとき
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法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき
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その他が休業を必要と認めるとき
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前項の場合、事前にその旨をジムまたはジムのホームページ等にて告知します。 ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。
第17条 ジム施設の閉鎖・変更
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ジムは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
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気象・災害等により会員にその災害が及ぶとジムが判断し、営業を不可能と認めたとき
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法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他の経営上等やむを得ない事由が発生したとき
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経営上等のやむを得ない事由が発生した場合にあって、3か月前に予告のうえ解散したとき。 但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に 短縮することができるものとします
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ジム施設の閉鎖・変更の場合、ジムが別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはなく、ジムは会員に対し、特別の補償は行いません。
第18条 賠償責任
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ジム内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
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会員は、自己の責に帰すべき原因により、ジムまたは第三者に損害を与えた場合は、 速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
附則、本規約は2022年6月22日より発行します。